2.1. 著作権管理

1. 概要

 ソフトウェア開発において、著作権管理は極めて重要な側面です。開発したプログラムの著作権が誰に帰属するかを明確にすることは、開発の効率化とトラブル防止に寄与します。また、プログラムを外注する際には、契約内容を適切に管理することが、将来的なビジネス展開を左右する重要な要素となります。

 本記事では、プログラムの著作権の基本的な考え方、外注時の留意事項、そして実務で起こりうる事例について解説します。

2. 詳細説明

2.1. プログラムの著作者と著作権の帰属

 プログラムの著作権は、原則としてそのプログラムを創作した「プログラムの著作者」に帰属します。ただし、法人の従業員が業務として作成した場合など、例外も存在します。以下では「職務著作」について詳しく説明します。

2.1.1. 職務著作の条件

 職務著作とは、法人等の指示のもとに従業員が業務として作成した場合に、著作権が法人に帰属する制度です。これには以下の条件が含まれます:

  1. 法人等の発意に基づいて創作されること
  2. 法人等の業務の過程で作成されること
  3. 法人等の名義で公表されること
  4. 契約や就業規則等で別段の定めがないこと
flowchart TD
    A[プログラムの創作は従業員によるか?] -->|はい| B[法人等の発意に基づいているか?]
    A -->|いいえ| H[個人の著作物として帰属]
    
    B -->|はい| C[業務の過程で作成されたか?]
    B -->|いいえ| H

    C -->|はい| D[法人等の名義で公表されるか?]
    C -->|いいえ| H

    D -->|はい| E[契約や就業規則に別段の定めがないか?]
    D -->|いいえ| H

    E -->|はい| F[職務著作:法人に著作権が帰属]
    E -->|いいえ| H

 重要な点として、契約や就業規則に「個人著作物として扱う」との規定があれば、法人に著作権が帰属しないケースもあるため、事前の取り決めが非常に重要です。

2.2. 著作者人格権の概要

 著作者人格権は、著作物の創作者に与えられる精神的な権利であり、譲渡できません。具体的には、次の権利が含まれます:

  • 氏名表示権:自分の名前を表示するかしないかを決める権利
  • 同一性保持権:著作物の内容を無断で変更されない権利  外注契約では、開発者が著作者人格権を行使しない旨を「不行使特約」として盛り込むことが一般的です。これにより、開発元は安心してソフトウェアを改変・運用できます。

2.3. プログラム外注における留意事項

 プログラムの開発を外部に委託する場合、以下の留意点が求められます:

  1. 著作権の帰属を明確にする
     契約書に「著作権は委託元に帰属する」と明記します。
  2. 著作者人格権の不行使特約を盛り込む
     外部開発者が著作者人格権を主張しないことを確認します。
  3. 二次的著作物の作成権を明確にする
     委託元が自由に改良や再利用をできるよう、翻案権やサブライセンスの権利を取り決めます。
  4. 秘密保持契約(NDA)の締結
     開発に関わる情報が外部に漏れないよう、秘密保持義務を課します。

3. 応用例

3.1. 企業内開発のケース

 大手IT企業Aでは、就業規則において、従業員が業務時間内に作成したプログラムの著作権は全て会社に帰属することを明示しています。これにより、従業員が退職した場合でも、会社は開発成果物を継続的に利用・改良することができます。

3.2. フリーランス開発者との協業

 スタートアップB社は、プロジェクトごとにフリーランス開発者と契約を結び、ソフトウェア開発を進めています。契約には、著作権がB社に帰属すること、著作者人格権を行使しないことが明記されています。また、開発成果物の再利用や他プロジェクトへの転用も許可されています。

4. 例題

例題1

Q: 会社の従業員Cさんが業務時間外に独自に開発したアプリケーションの著作権は誰に帰属しますか?

A: 従業員Cさんに帰属します。職務著作の条件を満たしていないため、個人の著作物として扱われます。

例題2

Q: 外部委託先に開発を依頼する際、著作権の観点から契約書に含めるべき重要な事項を3つ挙げてください。

A:

  1. 著作権の帰属先(委託元に帰属することを明記)
  2. 著作者人格権の不行使特約
  3. 二次的著作物の作成権および翻案権の取り決め

5. まとめ

 ソフトウェア開発において、著作権管理はプロジェクトの円滑な進行と将来のビジネス展開に不可欠です。以下の要点を理解することが重要です:

  1. プログラムの著作権は原則として著作者に帰属しますが、職務著作の場合は法人に帰属します。
  2. 外注契約では、著作権の帰属や著作者人格権の不行使を明確に取り決めます。
  3. 二次的著作物の作成やライセンスの再許諾に関する権利も考慮する必要があります。  これらのポイントを押さえることで、開発成果を最大限に活用し、法的リスクを回避できるでしょう。